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規制情報 【日本】
はつ水・はつ油性能を処理した生地・衣服が規制されます。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され
公布されました。
この政令は10月22日から施行されます。
改正の概要
(1)「PFOA(ペルフルオロオクタン酸)又はその塩」が化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律(化審法)の第一種特定化学物質として指定。
(化審法施行令第1条)
(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入する事ができない製品を指定。 (化審法施行令第7条)
1.耐水性能又は耐油性性能を与えるための処理をした紙
2.はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
3.洗浄剤
4.半導体の製造に使用する反射防止剤
5.塗料及びワニス
6.はつ水剤及びはつ油剤
7.接着剤及びシーリング用の充填料
8.消火器、消火器用消火剤及び泡消火剤
9.トナー
10.はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
11.はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
12.床用ワックス
13.業務用写真フィルム
詳細についてはこちらの経済産業省サイトをご確認ください。https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210416010/20210416010.html
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とは炭素数8の構造を持つ過フッ素化合物(PFCs)の一種で
CAS No.335-67-1で表され、繊維製品では長年撥水加工剤として使用されてきました。
また過フッ素化合物にはアンモニウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、銀塩がありこれらが
今回の「その他の塩」に該当します。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律と第一種特定化学物質とは?
化審法は有害な化学物質により人々の健康への影響や環境汚染の防止を目的とした法律です。
対象の化学物質はリスクごとに分類されており第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び
人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。該当物質については、製造及び輸入の
許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
参考までにこれまでの質問と経済産業省の回答を記載いたします。
Q1.はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服にレインコートは含
まれるのか。
A1.レインコートは衣服に分類されますので、含まれます。
Q2.はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地で作った傘・靴・鞄
などは輸入禁止製品になるのか。
A2.輸入禁止製品としての指定は、はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理
をした 生地そのものであるため、その生地で作った二次製品(例えば傘・くつ・鞄など)は 含まれません。