ニュース・コラム

アゾ色素の規制について

 従来より日本では繊維製品に対し、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」などにより有害物質(ホルムアルデヒド、ディルドリン等)について規制・基準が設けられおり、業界全体で消費者の安心・安全の確保に取り組んでいます。

現在、日本繊維産業連盟や(一社)日本毛皮協会が有害芳香族アミンに変化し得る一部のアゾ色素に対して、流通する繊維製品の安全性を確保し、諸外国の規制との整合化を図る観点から自主基準を設け、運用しています。また、今のところ法制化はされていませんが、経済産業省から2012年3月30日に「繊維製品等の安全性の確保について〜有害物質に変化し得る染料・顔料の使用自粛に向けた業界の自主基準に対する対応〜」を公表され、その中で関係者に対し繊維製品の安全性の確保が求められています。

 海外の動きでは、1994年にドイツで日用品規制令が発令されました。その後、1999年のオランダの国立研究所による見解*が発表され、EU(2002年〜)、中国(2003年〜)、韓国(2010年〜)等で健康リスクの低減のため、繊維製品への使用が禁止されています。

*「一部のアゾ色素(染料や顔料)が、繊維製品から溶出し、皮膚で有害芳香族アミン(発がん性が指摘される芳香族アミン)に分解し、体内に吸収され、がんを発症するリスクは、無視できるレベル(1×10-6(がんになる人が100万人に1人増えるリスクレベル))を超える。」

こうしたアゾ色素に対して、国内の関心の高まりや諸外国の情勢により当センターにてその基準に対しての試験を実施しています。是非お役立て下さい。

試験のご依頼や不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。

中部事業所  TEL:0586-45-2631 FAX:0586-46-3400
担当 試験技術ラボラトリー

なお、同規制について「技術ラボ便り」においても紹介させていただいていますので、そちらもご覧ください。
技術ラボ便り

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